社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第61問〜第65問|賃金

重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問61:退職手当については、口座振込み以外にどのような支払方法が認められているか。

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労働者の同意を得た場合、通常の口座振込み等に加え、①銀行その他の金融機関が振り出し、その金融機関を支払人とする小切手②銀行その他の金融機関が支払保証した小切手③ゆうちょ銀行が為替取引に関して負担する債務に係る権利を表章する証書の交付による支払が認められる(則7条の2第2項)。


重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問62:令和5年4月1日から認められた、賃金のデジタルマネーによる支払について、必要な手続を述べよ。

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事業場で労使協定を締結し、労働者が銀行口座又は証券総合口座による受取りも選択できるようにした上で、指定資金移動業者の口座に関する資金保全・不正取引補償・換金性等を説明し、労働者本人の同意を得て、本人が指定する口座へ資金移動する(則7条の2第1項3号)。デジタル払いを強制することはできない。


重要度:A 論点:賃金支払の5原則

問63:直接払の原則により、賃金を労働者本人以外に支払うことは一切できないか。

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使者に対する支払は差し支えない(病気の労働者に代わり家族が受け取る等)。しかし、労働者の委任を受けた代理人や、賃金債権の譲受人に支払うことは直接払の原則に違反する。


重要度:A 論点:賃金支払の5原則

問64:全額払の原則の例外を2つ述べよ。

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①法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料の控除等)②当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)がある場合(労基法24条1項ただし書)。


重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問65:賃金の過払を後の賃金から控除することは、全額払の原則に違反するか。

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調整的相殺として、過払時と清算時が合理的に接着し、あらかじめ労働者に予告され、控除額が多額にわたらず、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれがない場合には、全額払の原則に反しない(福島県教組事件・最判昭和44年12月18日)。


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