社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第56問〜第60問|賃金

重要度:A 論点:賃金の定義

問56:労基法上の「賃金」の定義を述べよ。

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賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労基法11条)。


重要度:B 論点:賃金の定義

問57:任意的・恩恵的な給付や、福利厚生施設、企業設備・業務費は賃金に当たるか。

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原則として賃金に当たらない。ただし、退職金や結婚祝金等であっても、労働協約・就業規則・労働契約等によりあらかじめ支給条件が明確に定められているものは、労働の対償として賃金に当たる。


重要度:A 論点:賃金支払の5原則

問58:賃金支払の5原則を挙げよ。

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①通貨払②直接払③全額払④毎月1回以上払⑤一定期日払(労基法24条)。


重要度:A 論点:賃金支払の5原則

問59:通貨払の原則の例外を挙げよ。

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①法令又は労働協約に別段の定めがある場合(現物給与)②労働者の同意を得て、その指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座へ振り込む場合③労働者の同意を得て、その指定する一定の金融商品取引業者の預り金へ払い込む場合④労働者の同意を得て、その指定する厚生労働大臣指定の資金移動業者の口座へ資金移動する場合(労基法24条1項、則7条の2第1項)。


重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問60:通貨以外のもので賃金を支払う場合、「労働協約に別段の定め」があれば足りるが、この労働協約の効力はどの範囲に及ぶか。

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当該労働協約の適用を受ける労働者に限られる。労使協定ではなく「労働協約」である点、また非組合員には及ばない点がひっかけの定番。


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