重要度:C 論点:労働契約の期間
問28:有期労働契約の締結・更新・雇止めに関して、厚生労働大臣が定めることとされているものは何か。
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有期労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するための基準(労基法14条2項。いわゆる雇止めに関する基準)。行政官庁は使用者に対し必要な助言・指導ができる。
重要度:A 論点:賠償予定の禁止
問29:労基法16条が禁止しているのは、どのような契約か。
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労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約(労基法16条)。金額の多寡を問わず禁止される。
重要度:A 論点:賠償予定の禁止
問30:労働者が実際に会社に損害を与えた場合、使用者は現実に生じた損害の賠償を請求することもできないか。
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現実に生じた損害の全部又は一部について賠償を請求することは禁止されていない。労基法16条が禁じるのは、違約金又は損害賠償額をあらかじめ定めることである。ただし、使用者が賠償金を賃金から一方的に控除することは、原則として賃金全額払の原則に反する(労基法24条1項)。
重要度:B 論点:賠償予定の禁止
問31:使用者が労働者に支給した留学費用を、一定期間内に退職した場合に返還させる旨の合意は、直ちに16条違反となるか。
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直ちに16条違反となるわけではない。留学・研修が労働者の自発的意思に基づき、業務と明確に区別され、本来労働者が負担すべき費用について純然たる金銭消費貸借契約として定められ、一定期間勤務した場合に返還義務が免除されるにすぎないと認められる場合は、16条違反とならない。業務命令性、事業上の必要経費か、返済条件等を総合して判断する。
重要度:A 論点:前借金相殺の禁止
問32:労基法17条が禁止していることを述べよ。
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使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること(労基法17条)。労働者を借金により拘束することを防ぐ趣旨。

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