重要度:B 論点:災害等による臨時の時間外労働
問72:災害等による臨時の時間外・休日労働に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:36協定を締結していない事業場では、災害時であっても時間外・休日労働をさせることはできない
- B:通常の業務量の増加があれば、行政官庁の許可又は届出を要せず、労基法33条により時間外労働をさせることができる
- C:災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、原則として行政官庁の許可を受け、事態急迫の場合は事後に遅滞なく届け出ることで、必要な限度の時間外・休日労働をさせることができる
【第72問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。災害等により臨時の必要がある場合は、36協定によるほか、労基法33条の要件を満たせば時間外・休日労働をさせることができる。
・B:誤り。単なる業務量の増加は「災害その他避けることのできない事由」には当たらない。労基法33条は厳格に運用される。
・C:正しい(労基法33条1項)。【試験対策】原則は事前許可、事態急迫で許可を受ける暇がない場合は事後届出。労働は必要な限度に限られ、労基法33条による場合でも時間外・休日・深夜の割増賃金は必要である。
重要度:B 論点:有害業務の時間外労働
問73:坑内労働その他健康上特に有害な業務の時間外労働に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:1日に延長して労働させることができる時間は、2時間を超えてはならない
- B:特別条項付き36協定を締結すれば、1日に4時間まで延長して労働させることができる
- C:時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満であれば、1日当たりの延長時間に上限はない
【第73問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法36条6項1号)。【試験対策】坑内労働その他健康上特に有害な業務は、36協定や特別条項があっても、1日の時間外労働は2時間以内。この上限は一般の月・年上限とは別個に適用される。
・B:誤り。特別条項を定めても、健康上特に有害な業務の1日2時間の上限を超えることはできない。
・C:誤り。月100時間未満等の上限を満たしていても、健康上特に有害な業務には1日2時間の上限が適用される。
重要度:A 論点:深夜労働
問74:労働基準法上の深夜労働の時間帯として、正しいものはどれか。
- A:午後9時から午前6時まで
- B:午後11時から午前6時まで
- C:午後10時から午前5時まで
【第74問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働基準法上の深夜時間帯は午後10時から午前5時までである。
・B:誤り。原則として午後11時からではなく、午後10時から深夜時間帯となる。
・C:正しい(労基法37条4項)。【試験対策】深夜は午後10時から午前5時までで、法定労働時間内の労働であっても2割5分以上の割増賃金が必要。時間外と重なれば5割以上、法定休日と重なれば6割以上となる。

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