重要度:B 論点:就業規則の不利益変更
問116:就業規則による労働条件の不利益変更に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:変更後の就業規則を周知させ、変更が合理的であるときは、個別合意で変更対象外とした部分等を除き、原則として労働条件は変更後の就業規則による
- B:労働者の同意がなければ、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更することは一切できない
- C:就業規則の変更が合理的であれば、周知させていなくても効力が生じる
【第116問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働契約法10条)。【試験対策】合理性の判断要素は、①労働者の受ける不利益の程度、②変更の必要性、③変更後の内容の相当性、④労働組合等との交渉状況、⑤その他の事情である。周知と合理性が必要となる。ただし、就業規則の変更では変更しないと個別に合意していた労働条件は、同法12条に該当する場合を除き変更されない。
・B:誤り。労働者の個別同意がなくても、変更後の就業規則が周知され、変更が合理的である場合には、労働契約法10条ただし書の例外を除き、変更後の就業規則が適用される。
・C:誤り。合理性だけでなく、変更後の就業規則を労働者に周知させることも必要である。
重要度:A 論点:過半数代表者
問117:就業規則の作成・変更について意見を述べる過半数代表者の選出に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者が、労務管理に詳しい労働者を過半数代表者として指名することができる
- B:管理監督者でなく、意見聴取を受ける者を選出することを明らかにした投票・挙手等により、使用者の意向に基づかず選出されなければならない
- C:管理監督者は使用者側の事情に詳しいため、他の労働者に優先して過半数代表者になる
【第117問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。使用者が一方的に指名した者は、適法な過半数代表者とは認められない。
・B:正しい(労基則6条の2第1項)。【試験対策】要件は、①管理監督者でないこと、②目的を明示した投票・挙手等の民主的手続で選出されること、③使用者の意向に基づいて選出された者でないことである。
・C:誤り。原則として、労基法41条2号の管理監督者は過半数代表者になることができない。
重要度:B 論点:変更命令
問118:法令又は労働協約に反する就業規則に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働者に有利な内容であれば、当該事業場に適用される労働協約に反していても有効である
- B:行政官庁は、法令又は労働協約に反する就業規則について助言できるだけで、変更を命ずることはできない
- C:行政官庁は、法令又は当該事業場に適用される労働協約に反する就業規則の変更を命ずることができる
【第118問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。就業規則は、法令又は当該事業場に適用される労働協約に反することができない。
・B:誤り。行政官庁は、反する部分について変更を命ずることができる。
・C:正しい(労基法92条)。【試験対策】就業規則は法令・労働協約に反することができず、行政官庁には変更命令権がある。

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