重要度:A 論点:計画的付与
問83:年次有給休暇の計画的付与に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定により、年休の日数のうち5日を超える部分について計画的に付与することができる
- B:労使協定により、年休の全日数について計画的に付与することができる
- C:計画的付与の対象となった日についても、労働者は時季指定権を行使することができる
【第83問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法39条6項)。【試験対策】就業規則に定め、書面による労使協定を締結すれば、年休のうち5日を超える部分を計画的付与の対象にできる。除外される5日は計画的付与の対象外だが、労働者の時季指定のほか、年5日の取得義務に基づく使用者の時季指定の対象となることがある。
・B:誤り。計画的付与の対象とできるのは、労働者が保有する年休日数のうち5日を超える部分に限られる。
・C:誤り。計画的付与により取得時季が特定された日については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も原則として及ばない。
重要度:A 論点:時間単位年休
問84:時間単位年休に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定により、1年について10日以内に限り、時間を単位として年休を与えることができる
- B:労使協定により、1年について5日以内に限り、時間を単位として年休を与えることができる
- C:半日単位の年休を与えるには、労使協定の締結が必要である
【第84問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。時間単位年休の上限は年5日である。
・B:正しい(労基法39条4項、労基則24条の4)。【試験対策】時間単位年休は、書面による労使協定により年5日以内で導入できる。協定では、対象労働者の範囲、日数、1日分の時間数、1時間以外を取得単位とする場合の時間数を定める。
・C:誤り。半日単位の年休は、労働者が希望し使用者が同意する場合には、労使協定なしで認めることができる。ただし、年休は1日単位が原則であり、使用者に半日単位の請求へ応じる義務が当然にあるわけではない。
重要度:A 論点:年5日の時季指定義務
問85:使用者の年5日の時季指定義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:すべての労働者に対し、5日については基準日から1年以内に時季を定めて与えなければならない
- B:使用者は、労働者の意見を聴くことなく時季を定めることができる
- C:法定の年次有給休暇が新たに10日以上付与される労働者に対し、5日については基準日から1年以内に取得させなければならない
【第85問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。対象となるのは、法定の年次有給休暇が新たに10日以上付与される労働者である。すべての労働者が対象となるわけではない。
・B:誤り。使用者は、時季指定に先立って労働者の意見を聴かなければならず、その意見を尊重するよう努めなければならない。
・C:正しい(労基法39条7項、労基則24条の6)。【試験対策】対象判定は、前年からの繰越分を含む保有日数ではなく、法定の新規付与日数が10日以上かで行う。管理監督者や比例付与の対象者も、新規付与日数が10日以上なら対象となる。

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