重要度:A 論点:休業手当
問31:休業手当に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
- B:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、通常の賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
- C:労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」と同一の範囲である
【第31問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法26条)。【試験対策】「平均賃金の60%以上」。26条の「使用者の責に帰すべき事由」は民法536条2項より広く、注文減少・資金難・原材料不足など、使用者が経営者として不可抗力を主張できない経営上の障害を含む。不可抗力となるには、①原因が事業の外部から発生し、②最大の注意を尽くしても避けられなかったことが必要である。
・B:誤り。基準となるのは「通常の賃金」ではなく「平均賃金」である。
・C:誤り。26条の方が広く、経営障害も含まれる。
重要度:B 論点:休業手当
問32:1日のうち一部を休業させた場合の休業手当に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:一部でも就労させた日については、休業手当を支払う必要はない
- B:現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合、その差額を支払わなければならない
- C:休業手当は賃金ではないため、賃金支払期日に支払う必要はない
【第32問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。就労した時間に対する賃金が平均賃金の6割に満たない場合は、その差額を支払わなければならない。
・B:正しい。1日について平均賃金の6割が保障される。【試験対策】「一部休業でも1日あたり平均賃金の6割が保障される」という結論を押さえる。また休業手当は賃金に当たるため、24条の賃金支払5原則が適用され、所定の賃金支払日に支払わなければならない。
・C:誤り。休業手当は賃金に当たり、賃金支払5原則が適用される。
重要度:A 論点:出来高払の保障給
問33:出来高払制その他の請負制で使用する労働者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者は、労働者が休業した場合にも、一定額の賃金の保障をしなければならない
- B:保障給の額は、平均賃金の100分の60以上でなければならないと法定されている
- C:使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
【第33問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。27条は労働時間に応じた保障であり、休業した場合は26条の休業手当の問題となる。
・B:誤り。保障給の具体的な率は法令に定められていない。少なくとも平均賃金の60%程度とすることが妥当とされるのは行政解釈である。
・C:正しい(労基法27条)。【試験対策】27条は、出来高が少なくても、現実に労働した時間に応じて一定額を保障する規定である。休業した場合は26条の休業手当の問題となる。保障給の率は法定されていないが、通常の実収賃金と大きく隔たらないようにし、少なくとも平均賃金の60%程度とすることが妥当とされている。

コメント