重要度:B 論点:36協定
問69:36協定に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:36協定は、締結しただけでは足りず、行政官庁に届け出て初めて免罰の効果が生じる
- B:36協定を締結すれば、届出をしなくても時間外労働をさせることができる
- C:36協定を締結すれば、労働者は時間外労働を拒むことができなくなる
【第69問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法36条1項)。【試験対策】36協定の効果は「免罰効果」にとどまる。労働者に時間外労働の義務を生じさせるには、就業規則や労働契約に別途の根拠が必要である。「36協定を締結すれば労働者は時間外労働を拒めない」とする誤り肢に注意。
・B:誤り。行政官庁への届出をして初めて免罰の効果が生じる。
・C:誤り。36協定は免罰効果を生じさせるにすぎず、労働義務を生じさせるには就業規則等の根拠が必要である。
重要度:B 論点:変形労働時間制の共通事項
問70:妊産婦と変形労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:妊産婦については、請求の有無にかかわらず変形労働時間制を適用してはならない
- B:妊産婦が請求した場合、変形労働時間制を採用していても、1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない
- C:フレックスタイム制についても、妊産婦が請求した場合には適用できない
【第70問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。制限が及ぶのは妊産婦が請求した場合である。
・B:正しい(労基法66条1項)。【試験対策】ただしフレックスタイム制は除かれる(労働者自らが労働時間を決定するため)。「請求した場合」に限られる点、フレックスが除外される点の2つが急所。妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限(66条2項・3項)も同様に請求が要件である。
・C:誤り。フレックスタイム制は66条1項の制限の対象から除かれている。
重要度:A 論点:36協定
問71:36協定の締結当事者となる過半数代表者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者が指名した者であっても、労働者から異議が出なければ過半数代表者となることができる
- B:管理監督者でなく、36協定を締結する者を選出することを明らかにした投票・挙手等により、使用者の意向に基づかず選出された者でなければならない
- C:正社員の過半数を代表していれば、パートタイム労働者やアルバイトを含む全労働者の過半数を代表する必要はない
【第71問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。使用者の指名や意向に基づく選出は認められない。労働者の民主的な手続により選出する必要がある。
・B:正しい(労基則6条の2)。【試験対策】過半数代表者は「管理監督者でない」「協定締結者の選出であることを明示した投票・挙手等で選出」「使用者の意向に基づかない」の3要件が重要。要件を満たさない者との36協定は無効となる。
・C:誤り。正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイト等を含む事業場の全労働者の過半数を代表する必要がある。

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