社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第38問〜第42問|被保険者・適用

重要度:A 論点:短時間労働者

問38:4分の3基準を満たさない者が短時間労働者として被保険者となるには、特定適用事業所等に使用され、週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金月額8万8,000円以上、2か月を超えて使用される見込みがあり、学生でないことを満たす必要がある。

解答を見る

○ 令和8年4月11日時点の要件である。対象事業所は、特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体の事業所。賃金要件の撤廃は基準日時点で未施行であり、月額8万8,000円以上の要件を適用する。


重要度:A 論点:被保険者

問39:適用事業所に使用される70歳以上の者で、老齢基礎年金・老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする所定の年金給付の受給権を有しないものは、申出により高齢任意加入被保険者となることができる。

解答を見る

○ 適用事業所で働く70歳以上の受給資格期間不足者は、老齢年金の受給資格を満たすまで高齢任意加入できる(法附則4条の3)。適用除外者は対象外で、申出が受理された日に資格を取得する。


重要度:B 論点:被保険者

問40:適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について、事業主が保険料の半額負担及び納付義務を負うことに同意した場合は、保険料を労使折半し、事業主が納付する。

解答を見る

○ 事業主の同意がある場合は一般の被保険者と同様に労使折半で事業主が納付する。同意がない場合は本人が全額を負担し、自ら納付する。本人納付の場合、初回保険料を督促指定期限までに納付しないと当初から被保険者でなかったものとみなされることがある。


重要度:B 論点:被保険者

問41:適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、任意単独被保険者となることができる。

解答を見る

○ 任意単独被保険者は、事業所全体を任意適用とする制度とは異なり、使用される者が個人単位で加入する制度である(法10条)。事業主の同意が必要で、認可日に資格を取得し、保険料は事業主と被保険者が折半する。


重要度:C 論点:被保険者

問42:第四種被保険者制度は昭和60年改正により原則廃止されたが、昭和61年4月1日前後の旧制度加入者等について、経過措置として存続している。

解答を見る

○ 第四種被保険者は旧制度の任意継続的な仕組みであり、現在、新たに一般の者が加入を申し出る制度ではない。保険料は全額本人負担で、一定の被保険者期間に達するまで等の経過措置として扱われる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました