社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第33問〜第37問|被保険者・適用

重要度:A 論点:資格の得喪

問33:厚生年金保険の被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日に被保険者資格を喪失する。

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○ 70歳到達は当日喪失である。年齢計算上、70歳に達する日は70歳の誕生日の前日となる。引き続き適用事業所に使用される場合は、被保険者ではなく70歳以上被用者として在職老齢年金等の届出対象となる。


重要度:A 論点:資格の得喪

問34:被保険者が死亡し、又は事業所に使用されなくなったときは、原則としてその翌日に資格を喪失する。ただし、その事実があった日にさらに別の厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合は、前の資格をその日に喪失する。

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○ 死亡・退職等は原則翌日喪失であるが、同日に別の被保険者資格を取得する場合は当日喪失となる(法14条)。月末退職の場合は翌月1日喪失となるため、退職月も被保険者期間に算入される。


重要度:A 論点:適用除外

問35:2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、その定めた期間を超えて使用されることが当初から見込まれる場合は、当初から厚生年金保険の被保険者となり得る。

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○ 2か月以内の有期契約者が適用除外となるのは、契約期間を超えて使用されることが見込まれない場合である。契約更新条項や同様契約の実績等から超えて使用される見込みがあれば、当初から被保険者となる。日々雇い入れられる者は1か月を超えた日、季節的業務は当初から4か月を超えて使用される予定の場合、臨時的事業は6か月を超えた日から適用除外ではなくなる。


重要度:A 論点:短時間労働者

問36:同一事業所の通常の労働者と比較して、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数の双方が4分の3以上である短時間就労者は、原則として厚生年金保険の被保険者となる。

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○ いわゆる4分の3基準では、所定労働時間と所定労働日数の双方を比較する。雇用形態の名称ではなく、就業規則・雇用契約及び実際の使用関係により判断する。4分の3基準を満たす学生も、学生であることだけを理由に適用除外とはならない。


重要度:A 論点:短時間労働者

問37:令和8年4月11日時点の特定適用事業所とは、1年のうち6か月間以上、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等をいう。

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○ 基準は「常時50人を超える」、すなわち51人以上である。人数には短時間労働者を含めず、共済組合員を含む。法人は同一法人番号の全適用事業所を合算し、個人事業所は事業所単位で判定する。令和9年10月以後の段階的縮小は基準日時点では未施行である。


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