重要度:B 論点:障害手当金
問130:障害手当金の額は、障害厚生年金の報酬比例部分の計算の例により計算した額の2倍に相当する額であり、所定の最低保障額がある。
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○ 障害手当金は、報酬比例額の2年分に相当する一時金である。最低保障額は3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍で、令和8年度は昭和31年4月2日以後生まれが1,271,000円、昭和31年4月1日以前生まれが1,267,400円である。
重要度:B 論点:障害手当金
問131:障害手当金の障害程度を判定する日に、厚生年金保険又は国民年金の年金給付の受給権者である者、又は同一傷病について労災保険等の障害給付を受ける権利がある者には、原則として障害手当金を支給しない。
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○ 年金給付との重複や同一傷病に係る公務災害・労災等の障害給付との重複を避けるための制限である。ただし、障害年金の受給権者でも、障害等級に該当しない状態が3年間継続し、現に障害等級に該当しない者などには例外があるため、「年金の受給権者には例外なく支給しない」とするのは不正確である。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問132:事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後に障害等級1級・2級・3級に該当し、65歳に達する日の前日までに請求した場合に、請求月の翌月分から支給される。
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○ 事後重症は請求によって受給権が発生する請求年金である。障害状態への該当と請求の双方を65歳到達前に行う必要があり、実務上の提出期限は65歳の誕生日の前々日となる。障害状態となった時点まで遡及しない。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問133:障害の程度が増進した場合、受給権者は額の改定を請求することができる。
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○ 厚生労働大臣は障害の程度を診査して職権で額を改定でき、受給権者も障害程度が増進した場合に額改定を請求できる。請求は原則として受給権取得日又は直前の診査日から1年経過後であるが、省令で定める障害の程度が明らかに増進した場合は1年を待たずに請求できる。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問134:障害厚生年金の受給権者が障害等級3級以上に該当しなくなった場合は、まず支給停止となり、直ちに受給権が消滅するわけではない。
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○ 障害等級に該当しない間は支給停止となり、再び障害等級に該当すれば支給が再開され得る。障害等級に該当しない状態が3年間継続し、かつ65歳以上となった時点、すなわち65歳到達と3年経過の遅い方の時点で失権する。

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