重要度:A 論点:離婚分割
問111:令和8年4月1日以後に離婚等をした場合の合意分割は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求しなければならず、按分割合の上限は2分の1である。
解答を見る
× 令和8年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は原則5年以内に延長された。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は従前どおり原則2年以内である。按分割合の上限が2分の1である点は正しい。
重要度:A 論点:離婚分割
問112:3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚等をした場合に、婚姻期間中の平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手方の合意なく標準報酬を2分の1ずつに分割できる制度である。
解答を見る
○ 合意分割と異なり当事者の合意を要しない。令和8年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は原則5年以内であり、同日前の離婚等は原則2年以内である。
重要度:B 論点:離婚分割
問113:離婚時の年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬(標準報酬月額・標準賞与額)である。
解答を見る
○ 基礎年金は分割の対象とならない。
重要度:A 論点:繰上げ・繰下げ
問114:特別支給の老齢厚生年金は、65歳以後の老齢厚生年金と同様に、受給開始を66歳以後へ繰り下げて増額することができる。
解答を見る
× 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がない。受給権が発生したら請求でき、請求を遅らせても増額されない。繰下げの対象となるのは、原則65歳から支給される老齢基礎年金および老齢厚生年金である。
重要度:A 論点:在職老齢年金
問115:65歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける者が9月1日に被保険者であるときは、前年9月から当年8月までの被保険者期間を反映して、原則として10月分から年金額が改定される。
解答を見る
○ 在職定時改定である。在職を続けていても毎年年金額へ加入実績を反映する制度であり、退職を待つ必要はない。

コメント