社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第184問〜第188問|通則・企業年金

重要度:B 論点:年金額改定

問184:厚生年金保険の年金額は、賃金や物価の変動による改定に加え、調整期間中はマクロ経済スライドによる調整の対象となる。

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○ 厚生年金保険法43条の2及び43条の4等による。令和8年度は、厚生年金の報酬比例部分についてマクロ経済スライドによるマイナス0.1%の調整が行われた。


重要度:A 論点:併給調整

問185:65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金、又は障害基礎年金と老齢厚生年金など、支給事由が異なる年金を併給できる場合がある。

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○ 厚生年金保険法38条及び国民年金法20条による1人1年金の原則の例外である。なお、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合は、自身の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は差額支給等の調整を受ける。


重要度:A 論点:通則

問186:年金受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付は、相続財産として法定相続人だけが請求できる。

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× 厚生年金保険法37条による。死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族が、法律上の順位に従って自己の名で請求するものであり、通常の相続とは異なる。


重要度:A 論点:通則

問187:年金の支給停止事由が生じた場合、その事由が生じた月から支給停止され、事由が消滅した月の前月分まで支給停止される。

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× 厚生年金保険法36条2項による。支給停止は、その事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月まで行われる。


重要度:B 論点:企業年金

問188:確定給付企業年金は、企業年金基金を設立して実施する基金型に限られ、事業主が規約に基づいて実施することはできない。

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× 確定給付企業年金法3条による。確定給付企業年金には、事業主が実施主体となる規約型と、企業年金基金が実施主体となる基金型の2種類がある。


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