社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第53問〜第57問|被保険者・適用

重要度:A 論点:短時間労働者

問53:短時間労働者の月額8万8,000円以上という賃金要件の判定では、賞与、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は、原則として所定内賃金から除外する。

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○ 賃金要件では、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜割増賃金及び最低賃金の算入対象外となる精皆勤・通勤・家族手当等を除く。一方、資格取得届や標準報酬月額の報酬月額には、時間外手当・通勤手当等も原則として含めるため、判定する賃金の範囲を混同しない。


重要度:B 論点:短時間労働者

問54:特定適用事業所の企業規模要件を満たさない事業所でも、同意対象者の2分の1以上の同意に基づき事業主が申出をすれば任意特定適用事業所となり、加入要件を満たす短時間労働者全員が被保険者となる。取消しには同意対象者の4分の3以上の同意が必要である。

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○ 任意特定適用事業所は、事業所そのものを任意適用とする制度ではなく、既に適用事業所である企業等が短時間労働者への適用拡大を任意に選択する制度である。同意対象者には通常の被保険者、70歳以上被用者及び加入対象となる短時間労働者等が含まれる。


重要度:B 論点:被保険者

問55:適用事業所との間に常用的使用関係がある70歳未満の者は、外国籍であることや試用期間中であることだけを理由として厚生年金保険の被保険者から除外されない。

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○ 厚生年金保険には国籍要件がない。試用期間中でも、労務を提供し、その対償として給与・報酬を受ける実質的な使用関係があれば資格取得の対象となる。短期契約・季節的業務等の法定適用除外に該当するかは別途判断する。


重要度:B 論点:高齢任意加入

問56:適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の受給資格期間不足者も、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、高齢任意加入被保険者となることができる。

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○ 適用事業所で働く場合は本人の申出、適用事業所以外で働く場合は事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要である。適用事業所以外の場合、保険料は労使折半で、事業主が納付義務を負う。


重要度:B 論点:短時間労働者

問57:雇用契約上の週所定労働時間が20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月に週20時間以上となり、その状態が引き続き継続すると見込まれる場合は、実労働時間が20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者資格を取得する。

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○ 一時的な残業だけでは直ちに資格取得しないが、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後も同様の状態が続く又は続くと見込まれる場合は、3か月目の初日に取得する。所定内賃金が8万8,000円未満でも、実際の賃金が2か月連続で基準以上となり継続見込みがある場合にも同様の取扱いがある。


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