社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第21問〜第27問|総合

重要度:A 論点:老齢厚生年金

問21:65歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける者については、毎年9月1日を基準日として被保険者期間を年金額に反映し、原則として10月分から年金額を改定する。

解答を見る

○ これを在職定時改定という。65歳以後も働いて納付した保険料を、退職を待たず毎年1回年金額へ反映する制度である。基準日の9月1日に被保険者であることが原則で、改定対象期間は前年9月から当年8月までの被保険者期間等である。退職時又は70歳到達時には、別に退職改定等が行われる。


重要度:A 論点:離婚時の年金分割

問22:2026年4月1日以後に離婚した場合も、離婚時の厚生年金の合意分割・3号分割の請求期限は、原則として離婚日の翌日から2年以内である。

解答を見る

× 2026年4月1日以後に離婚等をした場合、年金分割の請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内へ延長された。2026年4月1日前に離婚等をした場合は、原則として従前の2年以内が適用される。調停・審判等が期限付近で成立・確定した場合などには、6か月の特例期間が認められることがある。


重要度:A 論点:離婚時の年金分割

問23:3号分割では、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に係る相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割し、当事者間の合意を必要としない。

解答を見る

○ 第3号被保険者であった者の請求により、対象期間の標準報酬月額・標準賞与額を2分の1ずつ分割する。効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、老齢基礎年金の額や受給資格期間を直接分割する制度ではない。分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその年金額の基礎となっている場合は請求できない。


重要度:A 論点:障害厚生年金

問24:障害手当金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から10年以内に治り、障害等級3級より軽い所定の障害が残ったときに支給される年金給付である。

解答を見る

× 障害手当金は年金ではなく一時金であり、傷病が初診日から5年以内に治り、治った日に障害厚生年金3級より軽い所定の障害状態にある場合に支給される。初診日に厚生年金保険の被保険者であること、保険料納付要件を満たすこと等も必要である。障害手当金を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年で時効消滅する。


重要度:A 論点:老齢厚生年金

問25:加給年金額の対象となる配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を有していても、繰下げ待機等により実際にその年金を受けていなければ、配偶者加給年金額は支給停止されない。

解答を見る

× 配偶者が被保険者期間20年以上等の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を有するとき、又は障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額が支給停止される。実際に老齢年金を受給しているかではなく、原則として受給権を有するかで判定する。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問26:厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、初診日から5年以内に死亡した場合は遺族厚生年金の短期要件に該当し、報酬比例部分の4分の3を基礎とし、被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算する。

解答を見る

○ 短期要件には、被保険者中の死亡、被保険者中に初診日のある傷病による初診日から5年以内の死亡、障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡がある。年金額は死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の4分の3を基本とし、被保険者期間が300月未満なら300月とみなす。


重要度:B 論点:年金額の年度改定

問27:2026年度の厚生年金の標準的な年金額は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含め月額232,784円である。

解答を見る

× 月額232,784円は2025年度の標準的年金額である。2026年度は月額237,279円で、平均的な収入で40年間就業した場合の老齢厚生年金と、夫婦2人分の老齢基礎年金満額を合計したモデル額である。個人の実際の年金額は、標準報酬・加入期間・生年月日等により異なる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました