社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第28問〜第32問|被保険者・適用

重要度:A 論点:適用事業所

問28:国又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、業種及び従業員数を問わず、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

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○ 法人事業所は、常時従業員を使用すれば、業種や従業員数を問わず強制適用事業所となる(法6条1項)。法人の代表者・役員も、法人から労務の対償として報酬を受け、法人との間に実質的な使用関係があれば被保険者となり得る。


重要度:B 論点:適用事業所

問29:令和8年4月11日時点では、個人経営の旅館は、常時5人以上の従業員を使用していても、法定17業種に該当しないため強制適用事業所とならない。

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○ 個人事業所は、常時5人以上を使用する法定17業種に該当する場合に強制適用となる。旅館・飲食サービス業、農林水産業、理容・美容等の一部サービス業及び宗教業等は、基準日時点では非適用業種である。令和11年10月施行予定の業種要件撤廃は、令和8年4月11日時点の現行法としては扱わない。


重要度:A 論点:適用事業所

問30:強制適用とならない事業所が任意適用事業所となるには、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。任意適用の取消しには、被保険者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可を要する。

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○ 任意適用の申請は半数以上、取消しは4分の3以上の同意が必要である。認可を受けると、同意した者だけでなく、適用除外者を除く被保険者となるべき者の全員が加入対象となる。健康保険と厚生年金保険は、いずれか一方だけ任意適用を受けることもできる。


重要度:A 論点:被保険者

問31:適用事業所に常用的に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険法上の適用除外に該当する場合を除き、国籍や年金受給の有無を問わず被保険者となる。

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○ 厚生年金保険の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者である(法9条)。国籍・性別・老齢年金受給の有無は問わない。ただし、臨時使用者、季節的業務従事者、一定の短時間労働者等の適用除外に該当する者は除かれる。


重要度:A 論点:資格の得喪

問32:当然被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日、使用される事業所が適用事業所となった日、又は適用除外に該当しなくなった日に被保険者資格を取得する。

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○ 資格取得は、原則として各事由が生じた当日である(法13条)。試用期間中でも、適用事業所との間に使用関係があり報酬を受ける場合は、試用開始日から被保険者となる。


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