重要度:A 論点:標準報酬月額
問58:厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級に区分されている。
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○ 2026年4月11日時点では、第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級である。健康保険の第1級58,000円~第50級1,390,000円と区別する。2025年改正法による上限引上げは未施行であり、2027年9月に680,000円、2028年9月に710,000円、2029年9月に750,000円へ段階的に引き上げられる予定である。
重要度:A 論点:標準賞与額
問59:厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1か月あたり150万円である。
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○ 標準賞与額は、賞与支給1回ごとに1,000円未満を切り捨て、厚生年金保険では1か月150万円が上限となる。同一月に2回以上賞与が支給された場合は合算して150万円の上限を適用する。健康保険は年度累計573万円が上限であり、上限の単位が異なる。
重要度:A 論点:保険料
問60:厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月以降、1000分の183で固定されている。
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○ 一般の厚生年金保険料率は平成29年9月分以後、1000分の183(18.3%)で固定されている。標準報酬月額と標準賞与額の双方に同じ率を乗じ、原則として被保険者と事業主が折半する。
重要度:A 論点:保険料
問61:保険料は、被保険者と事業主が2分の1ずつを負担し、事業主が納付義務を負う。
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○ 一般の被保険者に係る厚生年金保険料は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、事業主が被保険者負担分と事業主負担分をまとめて納付する。被保険者負担分を控除できなかった場合でも、事業主の政府に対する納付義務は消滅しない。子ども・子育て拠出金は全額事業主負担であり、厚生年金保険料とは区別する。
重要度:A 論点:保険料
問62:事業主は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならない。
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○ 毎月の厚生年金保険料の納期限は、対象月の翌月末日である。末日が土日・祝日等の休日に当たる場合は、翌日以後の最初の営業日が納期限となる。日本年金機構は原則として毎月20日頃に保険料納入告知書等を事業所へ送付する。

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