社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:A 論点:遺族厚生年金

問1:遺族厚生年金は、先順位者の受給権が消滅したときは、次順位者に受給権が移る。

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× 遺族厚生年金には転給がない。先順位者が受給権を取得すると、後順位者には受給権が発生せず、先順位者が死亡・婚姻等により失権しても後順位者へ移らない。同順位者が複数いる場合は年金額を人数で除して支給する。労災保険の遺族補償年金には転給があるため、制度間の違いを押さえる。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問2:遺族厚生年金の300月みなしは、短期要件・長期要件のいずれにも適用される。

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× 遺族厚生年金の300月みなしは、厚生年金保険の被保険者中の死亡、被保険者中に初診日のある傷病による初診日から5年以内の死亡、又は障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡という短期要件に限られる。老齢厚生年金の受給権者等の死亡による長期要件には適用されず、実際の被保険者期間で計算する。障害厚生年金の報酬比例額にも、被保険者期間が300月未満なら300月みなしがある。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問3:老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによる遺族厚生年金(長期要件)は、その者の保険料納付済期間等が25年以上ある場合に限られる。

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○ 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格を満たした者の死亡による遺族厚生年金は長期要件であり、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間等を合算して25年以上あることが必要である。老齢基礎年金・老齢厚生年金本人の一般的な受給資格期間が10年へ短縮されたこととは区別する。


重要度:A 論点:老齢厚生年金

問4:65歳からの老齢厚生年金は被保険者期間1か月以上、特別支給の老齢厚生年金は1年以上、加給年金額は240月以上、遺族厚生年金の長期要件は25年以上を要する。

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○ 原則65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間に加え、厚生年金保険の被保険者期間1年以上が必要である。加給年金額は原則240月以上、遺族厚生年金の長期要件は25年以上である。中高齢寡婦加算は、長期要件による場合、死亡者の厚生年金保険被保険者期間が原則20年以上必要となる。


重要度:A 論点:繰上げ・繰下げ

問5:老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金と同時に請求しなければならないが、繰下げは別々に申し出ることができる。

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○ 老齢厚生年金を65歳前に繰上げる場合は、老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなければならない。これに対し、65歳以後の繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に申し出ることができる。昭和37年4月2日以後生まれの繰上げ減額率は1月当たり0.4%、繰下げ増額率は1月当たり0.7%で、原則75歳まで繰下げられる。生年月日等により旧率・旧上限が適用される経過措置がある。


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