重要度:B 論点:遺族厚生年金
問165:父母は、配偶者又は子が遺族厚生年金の受給権を有する間は、遺族厚生年金を受けることができない。
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○ 先順位者がいる場合、後順位者には受給権自体が発生しない。
重要度:A 論点:遺族厚生年金
問166:受給権者が婚姻をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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○ 遺族基礎年金と同じである。
重要度:A 論点:併給調整
問167:65歳以後、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権をともに有する場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止される。
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○ 結果として、遺族厚生年金は差額のみが支給される。自身が保険料を納めた老齢厚生年金を優先的に受けるという考え方である。
重要度:B 論点:併給調整
問168:65歳以後の遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の4分の3に相当する額と、その3分の2に自身の老齢厚生年金の額の2分の1を加えた額とのいずれか多い額とされる。
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○ 妻自身の老齢厚生年金が一定以上ある場合に適用される計算である。
重要度:A 論点:併給調整
問169:遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同一の支給事由であるため併給される。
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○ 子のある配偶者は、1階(遺族基礎年金)と2階(遺族厚生年金)の両方を受けられる。

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