重要度:A 論点:在職老齢年金
問6:60歳台前半の在職老齢年金には、65歳以後より低い支給停止基準額(28万円)が適用される。
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× 60歳台前半と65歳以後で異なっていた在職老齢年金の計算方法は、2022年4月から統一された。さらに2026年4月から支給停止調整額は月65万円である。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合、原則として超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象外である。
重要度:A 論点:雇用保険との調整
問7:65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金等を受ける者がハローワークで求職の申込みをすると、実際に基本手当を受けたかどうかにかかわらず、原則として求職申込み月の翌月から受給期間終了月等まで年金が全額支給停止される。
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○ 調整対象は特別支給の老齢厚生年金、繰上げ支給の老齢厚生年金の報酬比例部分等で、加給年金額を含めて全額支給停止される。基本手当を受けなかった月があるときは、事後の精算によってその月分の年金が支給される場合がある。65歳以後の老齢厚生年金と高年齢求職者給付金は、この調整の対象ではない。
重要度:B 論点:雇用保険との調整
問8:2025年4月1日以後に60歳へ到達するなど新制度の対象となる者が高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金による停止に加え、標準報酬月額の最大4%に相当する老齢厚生年金が支給停止される。
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○ 高年齢雇用継続給付の最大給付率が賃金の15%から10%へ引き下げられたことに伴い、新制度対象者の老齢厚生年金の追加的な支給停止率は最大4%となった。2025年3月31日以前に60歳へ到達した者等には経過措置があり、給付率最大15%・年金停止率最大6%が引き続き適用される。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問9:3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が低下した場合、申出により、保険料も従前の標準報酬月額により計算される。
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× 3歳未満の子の養育により標準報酬月額が低下した場合、申出により、将来の年金額の計算についてのみ養育開始月の前月等の従前標準報酬月額を用いる。保険料は実際の低い標準報酬月額に基づいて計算される。対象期間は原則として養育開始月から子が3歳に達する月の前月までで、申出前の期間は原則として申出月の前月までの2年間が遡及対象となる。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問10:障害厚生年金には子の加算が、障害基礎年金には配偶者の加給年金額が加算される。
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× 逆である。障害基礎年金には所定の子について子の加算額が加算され、障害厚生年金1級・2級には、65歳未満で生計維持関係にある配偶者について加給年金額が加算される。障害厚生年金3級には配偶者加給年金額がなく、障害基礎年金も支給されない。

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