重要度:A 論点:障害厚生年金
問140:1級・2級の障害厚生年金の受給権取得後に、65歳未満の配偶者との生計維持関係が生じた場合も、その事実が生じた月の翌月分から配偶者加給年金額が加算されることがある。
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○ 受給権取得時に配偶者がいなかった場合でも、後に婚姻等により要件を満たせば加算対象となる。一方、配偶者が65歳に達した場合、死亡・離婚・生計維持関係が終了した場合、又は所定の老齢厚生年金の受給権を有する場合や障害年金を受けられる間は、加給年金額が加算されない又は支給停止となる。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問141:障害等級1級又は2級の障害厚生年金であっても、同一傷病について障害基礎年金の受給要件を満たさない場合は、障害基礎年金を伴わず障害厚生年金だけが支給されることがある。
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○ 例えば、65歳以上で老齢基礎年金等の受給権を有し、国民年金法上の第2号被保険者ではない者が、厚生年金保険の被保険者として働いている間に初診日を迎えた場合などが考えられる。この場合、障害厚生年金には所定の最低保障額が適用され得る。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問142:先発障害がある者に、その初診日後に初診日がある基準傷病が生じ、基準障害と先発障害を併合して65歳到達前に初めて1級又は2級に該当した場合は、基準障害による障害厚生年金が支給されることがある。
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○ いわゆる基準障害・初めて2級の制度である。基準傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者であることと、基準傷病について保険料納付要件を満たすことが必要である。支給は請求月の翌月分から始まり、3級到達だけでは対象とならない。
重要度:A 論点:障害手当金
問143:同一傷病について労災保険の障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を受ける権利がある者には、障害手当金は支給されない。
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○ 障害手当金の障害程度を定める日に、同一傷病について労災保険、労働基準法、公務災害補償又は船員保険の障害給付を受ける権利がある場合は支給しない。障害厚生年金と労災年金の併給調整とは異なり、障害手当金そのものが不支給となる。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問144:事後重症による障害厚生年金の請求書は、年齢計算上、65歳の誕生日の前々日までに提出しなければならない。
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○ 法律上は65歳に達する日の前日までの請求が必要である。65歳に達する日は誕生日の前日であるため、提出期限は誕生日の前々日となる。請求が期限後となった場合、事後重症による受給権を新たに発生させることはできない。

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