重要度:A 論点:障害厚生年金
問11:障害等級3級の障害厚生年金には障害基礎年金が併給されないため、最低保障額が定められている。
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○ 障害等級3級には障害基礎年金が併給されないため、障害厚生年金の報酬比例額が低い場合に備えて最低保障額が設けられている。最低保障額は障害基礎年金2級の額の4分の3に相当する額で、2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの者について年額635,500円(昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)である。1級・2級であっても、同一の支給事由による障害基礎年金を受けられない場合には、この最低保障が適用され得る。
重要度:A 論点:併給調整
問12:同一の事由により労災保険の年金と厚生年金保険・国民年金の年金が支給される場合、社会保険の年金が減額される。
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× 同一事由について厚生年金保険・国民年金の年金と労災保険の年金給付が併給される場合、社会保険の年金は原則として全額支給され、労災保険の年金給付が法定率により減額される。調整率は、障害・遺族の別や併給される年金の組合せにより異なる。
重要度:A 論点:被保険者
問13:厚生年金保険の被保険者は70歳未満、健康保険の被保険者は75歳未満である。
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○ 厚生年金保険の一般被保険者は原則70歳未満、健康保険の被保険者は後期高齢者医療の被保険者となるまで、原則75歳未満である。いずれも法律上、70歳又は75歳に達した日に資格を喪失する。年齢計算上、通常は誕生日の前日が到達日となる点に注意する。70歳以上でも一定の適用事業所に勤務する者には、在職老齢年金の支給停止が行われることがある。
重要度:A 論点:標準報酬
問14:厚生年金保険の標準報酬月額は32等級(88,000円〜650,000円)、健康保険は50等級(58,000円〜1,390,000円)である。
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○ 厚生年金保険の標準報酬月額は32等級、下限88,000円・上限650,000円である。健康保険は50等級、下限58,000円・上限1,390,000円である。標準賞与額の上限は、厚生年金保険が支給1回につき150万円、健康保険が同一保険者について年度累計573万円であり、上限を判定する単位が異なる。
重要度:A 論点:保険料
問15:厚生年金保険の保険料率は18.3パーセントで固定されているが、健康保険の保険料率は毎年度改定される。
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○ 厚生年金保険の一般保険料率は18.3%で固定され、原則として事業主と被保険者が折半負担する。協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに設定され、毎年度改定され得る。厚生年金保険料率が固定されていても、標準報酬月額や標準賞与額が変われば実際の保険料額は変動する。

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