社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第120問〜第124問|障害厚生年金

重要度:A 論点:障害厚生年金

問120:障害厚生年金には障害等級1級・2級・3級があり、3級より軽い一定の障害が残った場合には、障害手当金が支給されることがある。

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○ 障害厚生年金の等級は1級から3級までである。国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみで、3級と一時金である障害手当金は厚生年金保険独自の給付である。3級は、労働が著しい制限を受け、又は労働に著しい制限を加える必要がある程度の障害を対象とする。


重要度:A 論点:障害厚生年金

問121:障害厚生年金は、障害の原因となった傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったことを要する。

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○ 初診日に厚生年金保険の被保険者であることが必要であり、障害認定日や請求日に被保険者であることまでは要しない。退職後に障害認定日を迎えた場合でも、初診日要件・納付要件・障害状態要件を満たせば対象となる。


重要度:A 論点:障害厚生年金

問122:障害厚生年金の保険料納付要件は、原則として障害基礎年金と同じであり、初診日の前日において、初診月の前々月までの保険料納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上であることを要する。

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○ 第2号被保険者期間や共済組合員期間も保険料納付済期間として扱われる。さらに、初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日に65歳未満である場合は、初診日の前日において前々月までの直近1年間に未納がなければよい特例がある。初診日後の納付は判定に反映されない。


重要度:A 論点:年金額

問123:障害厚生年金の報酬比例部分を計算する際、計算の基礎となる被保険者期間が300月未満である場合は、300月として計算する。

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○ 若年時の障害による年金額が過度に低くならないよう、被保険者期間を最低300月として計算する。ただし、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、障害厚生年金額の計算の基礎に算入しない。


重要度:A 論点:年金額

問124:障害等級1級の障害厚生年金の基本額は、報酬比例の年金額の100分の125に相当する額である。

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○ 1級は報酬比例額の1.25倍、2級・3級は原則として報酬比例額である。1級・2級で所定の配偶者がいる場合は、これとは別に配偶者加給年金額が加算される。


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