論点:総合
問13:遺族厚生年金の支給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:長期要件に該当するのは、保険料納付済期間等が10年以上ある者が死亡した場合である。
- B:長期要件に該当する場合も、被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなして計算する。
- C:短期要件に該当する場合は保険料納付要件が課され、被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなして計算する。
- D:短期要件に該当する場合、保険料納付要件は課されない。
- E:遺族厚生年金の額は、死亡した者の報酬比例部分の額の2分の1に相当する額である。
【第13問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】長期要件は、納付済期間・免除期間・合算対象期間等を合算して25年以上である。
・B
【選択肢解説】長期要件には300月みなしがなく、実際の厚生年金保険被保険者期間により計算する。
・C
【論点】遺族厚生年金の短期要件。【考え方】短期要件には原則として保険料納付要件が課され、報酬比例額の計算では被保険者期間が300月未満でも300月とみなす。納付要件には、死亡日が2036年3月31日までで死亡日に65歳未満の場合の直近1年間未納なし特例がある。【選択肢解説】納付要件と300月みなしを正しく述べており、本肢が正解である。
・D
【選択肢解説】短期要件には原則として保険料納付要件がある。
・E
【選択肢解説】遺族厚生年金の基本額は死亡者の報酬比例部分相当額の4分の3である。
論点:総合
問14:遺族厚生年金の遺族に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:夫の死亡当時30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付である。
- B:遺族厚生年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
- C:夫、父母、祖父母は、被保険者等の死亡当時55歳以上であることを要し、支給は60歳からである。
- D:先順位者の受給権が消滅したときは、次順位者に遺族厚生年金の受給権が移る。
- E:妻には、遺族厚生年金を受けるための年齢要件はない。
【第14問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】夫死亡時に30歳未満で子のない妻は原則5年間の有期給付となる。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】夫・父母・祖父母は死亡時55歳以上を要し、原則60歳から支給される。
・D
【論点】遺族厚生年金における転給の有無。【考え方】先順位者が受給権を取得すると、後順位者には受給権が発生しない。先順位者が死亡・婚姻等で失権しても、後順位者へ受給権は移らない。労災保険の遺族補償年金には転給がある。【選択肢解説】次順位者へ移るとする本肢は誤りである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】妻には一般的な年齢要件はない。

コメント