論点:総合
問11:障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:障害厚生年金の額の計算において、被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなして計算する。
- B:障害厚生年金の初診日要件は、初診日において被保険者であるか、又は被保険者であった者で60歳以上65歳未満の国内居住者であることである。
- C:障害厚生年金には、子の加算額が加算される。
- D:障害等級3級の障害厚生年金には、障害基礎年金が併給される。
- E:障害等級1級の障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額の1.5倍である。
【第11問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】障害厚生年金の300月みなし。【考え方】障害厚生年金の報酬比例額は、被保険者期間が300月未満でも300月として計算する。若年時の障害による著しい低額化を防ぐためで、短期要件の遺族厚生年金にも同様のみなしがある。【選択肢解説】300月みなしを正しく述べており、本肢が正解である。
・B
【選択肢解説】障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であることが必要である。60歳以上65歳未満の国内居住者という要件は障害基礎年金の初診日要件である。
・C
【選択肢解説】子の加算は障害基礎年金に行われる。障害厚生年金1級・2級には配偶者加給年金額がある。
・D
【選択肢解説】障害厚生年金3級には障害基礎年金が併給されず、そのため最低保障額が設けられている。
・E
【選択肢解説】障害厚生年金1級は報酬比例額の1.25倍であり、1.5倍ではない。
論点:総合
問12:障害手当金および障害等級3級に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:障害手当金は、初診日から起算して5年以内に傷病が治り、一定の障害の状態にある場合に支給される一時金である。
- B:障害手当金は、初診日から起算して1年6か月を経過した日において一定の障害の状態にある場合に支給される。
- C:障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍に相当する額であり、所定の最低保障額が設けられている。
- D:障害等級3級の障害厚生年金には、最低保障額が定められている。
- E:年金たる給付の受給権者には、障害手当金は支給されない。
【第12問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】初診日から5年以内に治り、治った日に所定の障害があることが必要である。
・B
【論点】障害手当金における治癒要件。【考え方】障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、治った日に障害厚生年金3級より軽い所定の障害状態にある場合の一時金である。1年6か月は障害認定日の原則であり、障害手当金の支給要件そのものではない。【選択肢解説】1年6か月経過時の障害状態だけで支給されるとする本肢は誤りである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】報酬比例年金額の2年分を基本とし、最低保障額がある。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】3級には障害基礎年金がないため最低保障額がある。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法定の年金給付の受給権者等には原則として障害手当金は支給されない。

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