論点:総合
問17:産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:賞与に係る保険料は、賞与月の末日が育児休業等期間中であれば、育児休業等の長さを問わず免除される。
- B:育児休業等を開始した月については、その月の末日が育児休業等の期間中である場合のほか、その月中に14日以上取得した場合にも保険料が免除される。
- C:産前産後休業期間中の保険料は、被保険者負担分のみが免除される。
- D:保険料が免除された期間は、被保険者期間に算入されない。
- E:保険料の免除を受けるには、被保険者本人が直接申し出なければならない。
【第17問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】賞与保険料の免除には、連続して1か月を超える育児休業等を取得していることが必要である。
・B
【論点】育児休業等期間中の月額保険料免除。【考え方】開始月は、月末が育児休業等期間中である場合のほか、同一月内で14日以上取得した場合にも免除される。賞与保険料は連続1か月超の育児休業等が必要であり、月額保険料と要件が異なる。【選択肢解説】月額保険料の現行要件を正しく述べており、本肢が正解である。
・C
【選択肢解説】被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除される。
・D
【選択肢解説】免除期間も被保険者期間に算入され、年金額計算上は保険料を納付した期間として扱われる。
・E
【選択肢解説】保険料免除の申出は事業主が行う。
論点:総合
問18:特別支給の老齢厚生年金の特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:障害者特例により定額部分が加算されるには、障害等級3級以上に該当し、かつ被保険者でないことが必要である。
- B:長期加入者の特例により定額部分が加算されるには、被保険者でないことが必要である。
- C:長期加入者の特例は、被保険者期間が44年以上あれば、在職中であっても定額部分が加算される制度である。
- D:現在の特別支給の老齢厚生年金は、原則として報酬比例部分のみである。
- E:女子については、昭和41年4月2日以後に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
【第18問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】障害者特例は障害等級3級以上に該当し、被保険者でないこと等が必要である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】長期加入者特例も被保険者でないことが必要である。
・C
【論点】長期加入者特例の退職要件。【考え方】厚生年金保険の被保険者期間44年以上という期間要件だけでなく、被保険者でないことが必要である。在職中は定額部分が加算されない。【選択肢解説】在職中でも加算されるとする本肢は誤りである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】現在の対象世代の特別支給の老齢厚生年金は原則報酬比例部分のみである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】女子は昭和41年4月2日以後生まれには特別支給がない。

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