社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第106問〜第110問|その他の求職者給付

重要度:B 論点:日雇労働求職者給付金

問106:日雇労働求職者給付金の待期を述べよ。

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日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日まで)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の1日には支給されない(法50条2項)。各週1日の不支給日が設けられており、基本手当の通算7日間の待期とは仕組みが異なる。


重要度:B 論点:傷病手当

問107:傷病手当の認定・支給手続を述べよ。

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原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の支給日又は失業認定日までに、傷病手当支給申請書と受給資格者証等を提出して認定を受ける(則63条)。職業に就くことができない期間が引き続き1か月を超えた場合は、本人の申出により、その期間中に公共職業安定所長が定める日に傷病手当を支給することができる(則64条)。


重要度:B 論点:給付制限

問108:基本手当の給付制限期間中における傷病手当、技能習得手当及び寄宿手当の取扱いを述べよ。

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公共職業安定所の職業紹介・職業訓練等の拒否に係る給付制限期間又は正当な理由のない自己都合離職等に係る給付制限期間については、傷病手当、技能習得手当及び寄宿手当も支給しない(法36条3項、37条5項)。基本手当だけが停止され、付随する求職者給付は支給されるという制度ではない。


重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金

問109:日雇労働求職者給付金の給付制限を述べよ。

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正当な理由なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、拒んだ日から起算して7日間、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、業務が能力に不適当、賃金が地域の一般水準に比べ不当に低いなどの正当な理由がある場合は除く。また、不正行為により求職者給付又は就職促進給付を受け、又は受けようとしたときは、その月及び翌月から3か月間、原則として支給しない(法52条)。


重要度:B 論点:日雇労働求職者給付金

問110:同一の日について基本手当と日雇労働求職者給付金の双方を受けられるか。

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受けられない。日雇労働求職者給付金の受給資格を有する者が基本手当の受給資格者でもある場合、基本手当を受けた日には日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金を受けた日には基本手当を支給しない(法46条)。異なる制度の受給資格を併せ持つことはあり得るが、同一日についての二重給付は行わない。


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