重要度:A 論点:育児休業給付金
問141:育児休業給付金の支給単位期間における就業の制限を述べよ。
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支給単位期間ごとに、就業日数が10日以下であることが必要である。就業日数が10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下であれば支給対象となり得る。就業日数・時間には、育児休業を取得している事業所以外で就業した分も含まれる。さらに、支給単位期間中に支払われた賃金額による80%基準の調整も受ける。
重要度:A 論点:出生時育児休業給付金
問142:出生時育児休業給付金(産後パパ育休)について述べよ。
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出生時育児休業給付金は、被保険者が、原則として子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の出生時育児休業を取得した場合に支給される。同一の子について2回まで分割でき、合計28日が上限である。休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あることなどが必要で、額は休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×67%である(法61条の8)。
重要度:A 論点:出生後休業支援給付金
問143:出生後休業支援給付金について述べよ(令和7年4月1日施行)。
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出生後休業支援給付金は、原則として、被保険者本人が対象期間内に同一の子について通算14日以上の出生時育児休業又は育児休業を取得し、配偶者も子の出生後8週間以内に通算14日以上の対象休業を取得した場合に支給される。本人が産後休業をした場合の対象期間は原則として出生後16週間以内である。配偶者がいない、配偶者が雇用労働者でない、配偶者が産後休業中であるなど、配偶者の休業を要件としない例外がある。額は休業開始時賃金日額×支給対象日数(上限28日)×13%で、既存の67%給付と合わせて80%となる(法61条の10)。
重要度:A 論点:育児時短就業給付金
問144:育児時短就業給付金について述べよ(令和7年4月1日施行)。
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育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するため、通常の週所定労働時間を短縮して就業する被保険者に支給される。育児休業給付等の対象となった休業から引き続き同一の子について時短就業を開始した場合、又は時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(11日未満の月は就業時間80時間以上)の完全月が12か月以上ある場合などが受給資格となる。支給額は原則として支給対象月の賃金の10%。賃金が開始時賃金月額の90%超100%未満なら合計額が開始時賃金月額を超えないよう調整し、賃金が低下していない月又は支給限度額以上の月は支給しない(法61条の12)。
重要度:A 論点:雇用保険二事業
問145:雇用保険二事業の内容を述べよ。
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雇用保険二事業は、①雇用安定事業と②能力開発事業である。雇用安定事業は、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の移動・地域雇用の安定等を図るため、事業主への助成・援助等を行う。能力開発事業は、職業生活の全期間を通じた能力開発・向上を促進するため、職業訓練施設の設置・運営、事業主への助成、職業訓練受講給付金の支給等を行う(法62条~64条)。

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