重要度:A 論点:受給要件
問52:基本手当の受給要件(原則)を述べよ。
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被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あったときに支給する(法13条1項)。
重要度:A 論点:受給要件
問53:特定受給資格者・特定理由離職者の受給要件を述べよ。
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離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あったときにも支給される(法13条2項)。「2年間で12か月」に対し「1年間で6か月」である点を対で覚える。
重要度:A 論点:受給要件
問54:「失業」の定義を述べよ。
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被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(法4条3項)。したがって、就職の意思がない者、病気やけがですぐに働けない者、家事に専念する者等は失業に当たらない。
重要度:A 論点:被保険者期間
問55:被保険者期間の計算方法を述べよ。
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離職の日から遡って1か月ごとに区切り、その各期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるものを、被保険者期間1か月として計算する。この区切りにより1か月未満の端数期間が生じた場合、その期間が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、被保険者期間2分の1か月として計算する(法14条1項)。また、賃金支払基礎日数が11日以上ある月がない場合等には、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月(端数期間は同様の要件で2分の1か月)として計算する。区切りは暦月ではなく、離職日を基準とする喪失応当日方式による点に注意する。
重要度:B 論点:被保険者期間
問56:被保険者期間に算入されない期間を述べよ。
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①最後に被保険者となった日前に受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合における、当該受給資格等に係る離職の日以前の被保険者であった期間。②被保険者資格の取得の確認があった日の2年前の日より前の期間(被保険者負担分の保険料が賃金から控除されていたことが明らかである場合を除く)。③教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合における、当該給付金に係る教育訓練休暇の開始日前の被保険者であった期間(令和7年10月1日施行)。以上は被保険者期間に算入されない(法14条2項)。

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