社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第62問〜第66問|基本手当

重要度:B 論点:失業の認定

問62:公共職業訓練を受講する場合の失業の認定はどうなるか。

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公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける場合は、1か月に1回、直前の月に属する各日について失業の認定が行われる(法15条3項)。この場合、受給資格者本人が認定日に出頭する必要はなく、公共職業訓練等を行う施設の長が証明した受講証明書等を提出することにより認定を受ける(雇保則24条・27条)。出頭が一切不要になるのではなく、証明による確認手続が代替する点に注意する。


重要度:A 論点:待期

問63:基本手当の待期について述べよ。

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受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、基本手当を支給しない(法21条)。この7日は自己都合・会社都合を問わずすべての受給資格者に適用される。


重要度:A 論点:給付制限

問64:正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限期間を述べよ(令和7年4月1日施行の改正後)。

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待期期間の満了後、原則として1か月間は基本手当を支給しない。ただし、離職日前5年間に2回以上、正当な理由がない自己都合離職により受給資格の決定を受けたことがある場合には、給付制限期間は3か月間となる(法33条1項、令和7年4月1日施行)。単に自己都合離職が2回以上あるだけでは足りず、それぞれについて受給資格の決定を受けていることが必要である。なお、令和7年3月31日以前の離職では、原則の給付制限期間は2か月であった。


重要度:A 論点:給付制限

問65:自己都合離職であっても給付制限が課されない場合を述べよ。

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離職日前1年以内に、又は離職後に、教育訓練給付金の対象となる教育訓練等を自ら受けた場合には、正当な理由がない自己都合離職による給付制限が課されない(法33条1項ただし書、令和7年4月1日施行)。離職後に教育訓練を開始した場合は、その開始日以後の期間について給付制限が解除される。事業主の指示による訓練ではなく、労働者が自ら学び直しを行う場合を後押しする趣旨である。なお、離職日前5年間に2回以上の自己都合離職により受給資格の決定を受けている場合等には、この解除の対象とならないことがある。


重要度:A 論点:給付制限

問66:自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限を述べよ。

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待期期間の満了後3か月間は基本手当を支給しない(法33条1項)。自己都合退職(原則1か月)との違いに注意。


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