重要度:B 論点:受給資格者の死亡と未支給給付
問87:受給資格者が死亡した場合、未支給の基本手当は誰が請求できるか。
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受給資格者が死亡した場合、その者に支給されるべき基本手当で未支給のものがあるときは、死亡した受給資格者と生計を同じくしていた配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が、この順序で自己の名により未支給の失業等給付の支給を請求できる(法10条の3)。また、死亡のため失業の認定を受けることができなかった期間について、未支給給付を請求する者が本人に代わって失業の認定を受けることができる(法31条)。請求は、原則として死亡した日の翌日から6か月以内に行う。
重要度:B 論点:雇用機会不足地域における暫定措置
問88:地域延長給付について述べよ。
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厚生労働大臣が指定する雇用機会が不足する地域に居住する特定受給資格者及び特定理由離職者のうち、公共職業安定所長が就職支援を計画的に行う必要があると認めた者について、原則として60日(所定給付日数が270日又は330日の者等は30日)分を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する(法附則5条)。当分の間の暫定措置であり、令和9年3月31日以前に離職した者に適用される。個別延長給付と同様の日数構造であるが、対象者の要件が地域指定に係る点で異なる。
重要度:B 論点:教育訓練休暇給付金受給者の特例
問89:教育訓練休暇給付金の支給を受けた者について、基本手当の所定給付日数はどうなるか。
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教育訓練休暇給付金の支給を受けると、原則として、当該教育訓練休暇の開始日前の被保険者であった期間は被保険者期間及び算定基礎期間に算入されないため、その後まもなく離職すると通常の受給資格を得られないことがある。そこで、教育訓練休暇の開始日から休暇終了後6か月を経過する日までの間に、倒産・解雇等により特定受給資格者となる離職理由で離職したにもかかわらず、通常の受給資格を取得できない者について、基本手当を支給する特例が設けられている(法60条の4、令和7年10月1日施行)。この場合の所定給付日数は、原則として90日、就職が困難な者については150日である。
重要度:A 論点:失業の認定期間中の就労と減額
問90:失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、基本手当はどのように調整されるか。
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受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額から控除額(毎年8月1日に改定される)を控除した額と、基本手当日額との合計額が、賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超える額を基本手当日額から減じて支給する。減じた結果が零以下となる場合は、その日については基本手当が支給されない(法19条1項・2項)。控除額を差し引いた収入額と基本手当日額の合計が賃金日額の80パーセント以下であれば、減額されない。収入を得た受給資格者は、失業の認定を受ける際に、その収入額等を届け出なければならない(同条3項)。

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