重要度:B 論点:届出
問41:離職証明書について述べよ。
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事業主は、離職による資格喪失届を提出するとき、原則として離職証明書を添付する。ただし、離職日に59歳未満の被保険者が離職票の交付を希望しない場合は添付を省略できる。離職日に59歳以上の者については、本人が希望しなくても添付が必要である。省略した場合でも、離職者が後日離職票を必要として離職証明書の交付を求めたときは、事業主はこれを交付しなければならない(雇保則7条・16条)。
重要度:A 論点:被保険者資格の確認
問42:被保険者資格の確認について述べよ。
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被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認は、①事業主の届出、②被保険者又は被保険者であった者の請求、③職権により行われる(法8条・9条)。法令上の権限者は厚生労働大臣であるが、実務上は公共職業安定所長に委任されている。確認の請求は、被保険者又は被保険者であった者がいつでも行うことができる。
重要度:A 論点:被保険者資格の確認
問43:資格取得の確認が遡及できる期間を述べよ。
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資格取得の確認は、原則として確認があった日の2年前の日まで遡る。ただし、事業主の届出漏れがあり、2年より前の期間について被保険者負担分に相当する雇用保険料が賃金から控除されていたことを給与明細等で確認できるときは、その事実が確認できる最も古い時期まで2年を超えて遡及できる(法14条2項、22条5項等)。
重要度:B 論点:被保険者期間の通算
問44:離職後、再び被保険者となった場合の被保険者であった期間の通算について述べよ。
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前に被保険者であった期間は、前の資格喪失日から再び被保険者となった日の前日までが1年以内で、かつ、前の離職に基づく基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金等の支給を受けていない場合に、原則として後の被保険者期間等へ通算される。求職者給付の支給を受けた受給資格等に係る離職前の期間は、再度の給付要件の計算に重ねて用いられない。
重要度:C 論点:事業所の届出
問45:適用事業所に関する事業主の届出について述べよ。
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事業主は、事業所を設置し、又は適用事業に該当するに至って雇用保険の保険関係が成立したときは、その成立日(通常は事業所設置日)の翌日から起算して10日以内に、雇用保険適用事業所設置届を事業所所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出する(雇保則141条)。資格取得届とは別の事業所関係届である。

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