重要度:A 論点:算定対象期間の延長
問57:算定対象期間(2年間・1年間)が延長される場合を述べよ。
解答を見る
疾病、負傷、事業所の休業、出産その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合には、その日数を2年(特定受給資格者等は1年)に加算する。ただし、加算後の期間は最長4年が限度となる(法13条1項かっこ書)。
重要度:A 論点:特定受給資格者
問58:特定受給資格者とは何か。主な類型を挙げよ。
解答を見る
倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者をいう(法23条2項)。①倒産等(事業所の倒産、大量雇用変動、事業所の廃止、事業所の移転により通勤困難)②解雇等(解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)、労働条件の相違、賃金の未払・大幅低下、時間外労働が一定時間を超えたこと、上司・同僚等からの故意の排斥・嫌がらせ、事業主の休業が3か月以上、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合に更新されなかったこと等)。
重要度:A 論点:特定理由離職者
問59:特定理由離職者とは何か。
解答を見る
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず更新の合意が成立しなかったことにより離職した者(いわゆる雇止め型)。②正当な理由のある自己都合により離職した者(体力の不足、心身の障害、家庭の事情の急変、配偶者との別居生活の継続が困難となったこと、通勤不可能等)(法13条3項)。このうち所定給付日数について特定受給資格者と同様に扱われるのは①のみであり、これは当分の間の暫定措置として、令和9年3月31日以前に離職した者に限られる(法附則4条)。給付制限が課されない点は①②のいずれにも共通する。
重要度:A 論点:受給手続
問60:基本手当の受給手続の流れを述べよ。
解答を見る
①離職票を添えて、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをする②公共職業安定所長が受給資格の決定を行う③失業の認定日(原則として4週間に1回)ごとに失業の認定を受ける④認定を受けた日について基本手当が支給される(法15条)。
重要度:A 論点:失業の認定
問61:失業の認定について述べよ。
解答を見る
受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要である。ただし、初回の認定日を含む期間は1回で足りる。また、正当な理由がない自己都合退職による給付制限が3か月とされる場合の給付制限期間中及びその満了後の最初の認定日までの期間については、3回以上とされる。原則1か月の給付制限が課される場合は、通常どおり2回以上である。

コメント