重要度:A 論点:延長給付
問82:訓練延長給付について述べよ。
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公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、①訓練を受けるために待期している期間(90日を限度)、②訓練を受けている期間(2年を限度)、③訓練終了後の期間について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する(法24条)。③の日数は一律30日ではなく、30日から当該終了日における支給残日数を差し引いた日数が限度となるため、支給残日数が多い場合は延長されないこともある。
重要度:B 論点:延長給付
問83:個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付について述べよ。
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①個別延長給付=特定受給資格者等のうち就職が困難な者等に、原則として60日(所定給付日数が270日又は330日の者等は30日)分を限度に延長する。激甚災害により離職した者等については、60日又は30日ではなく、120日又は90日分を限度として延長される場合がある(法24条の2)。②広域延長給付=広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる者に、90日分を限度に延長(法25条)。③全国延長給付=失業の状況が全国的に著しく悪化した場合に、90日分を限度に延長(法27条)。複数の延長給付を受けられる場合の順序は、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順である(法28条)。
重要度:A 論点:未支給・不正受給
問84:失業等給付の不正受給に対する措置を述べよ。
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偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対しては、①支給を受けた失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができるほか②不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる(法10条の4)。返還+2倍=いわゆる「3倍返し」。
重要度:B 論点:受給権の保護
問85:失業等給付を受ける権利の保護と課税について述べよ。
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失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(法11条)。また、租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(法12条)。
重要度:A 論点:時効
問86:失業等給付の支給を受ける権利の消滅時効を述べよ。
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2年(法74条)。労災保険の療養・休業等(2年)と同じであるが、労災の障害・遺族(5年)とは異なる点を横断で整理すること。

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