社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第96問〜第100問|その他の求職者給付

重要度:A 論点:高年齢求職者給付金

問96:高年齢求職者給付金の受給要件を述べよ。

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高年齢被保険者が失業し、原則として離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合に高年齢受給資格を得る(法37条の3)。当該1年間に疾病・負傷その他の所定理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その日数を加算し、最長4年間の算定対象期間とすることがある。基本手当の原則要件である離職日前2年間に12か月以上とは異なる。


重要度:A 論点:高年齢求職者給付金

問97:高年齢求職者給付金の額を述べよ。

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一時金として、算定基礎期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分を支給する(法37条の4)。ただし、失業認定日から受給期限の最終日までの日数が50日又は30日に満たない場合は、その残日数分となる。7日間の待期並びに職業紹介拒否・自己都合離職等の給付制限が準用され、失業認定は原則として1回だけ行われる。


重要度:B 論点:高年齢求職者給付金

問98:高年齢求職者給付金の受給期限を述べよ。

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離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければならない(法37条の4第5項)。基本手当のように、疾病・負傷、妊娠・出産等を理由として受給期間そのものを延長する制度はない。ただし、天災その他やむを得ない理由で期限内に認定を受けられなかった場合に関する所定の取扱いはある。


重要度:A 論点:特例一時金

問99:特例一時金の受給要件と額を述べよ。

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短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合に特例受給資格を得る。額は基本手当日額の30日分であるが、当分の間は40日分とされる(法39条・法40条1項、法附則8条)。失業認定日から受給期限の最終日までの日数が40日に満たない場合は、その残日数分となる。7日間の待期及び所定の給付制限も準用される。


重要度:A 論点:特例一時金

問100:特例一時金の受給期限を述べよ。

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離職日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければならない(法40条3項)。認定日に失業の状態にあることが必要であり、基本手当・高年齢求職者給付金の1年とは異なる。受給期間の一般的な延長制度はない。


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