社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第136問〜第140問|雇用継続給付・育児休業給付

重要度:A 論点:介護休業給付金

問136:介護休業給付金の支給要件を述べよ。

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被保険者が、負傷・疾病又は心身の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため、開始日と終了日を明らかにして事業主へ申し出た休業を実際に取得し、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(11日未満の月は就業時間80時間以上)の完全月が通算12か月以上あることが主な要件である。有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了し更新されないことが明らかでないことも必要となる。


重要度:A 論点:介護休業給付金

問137:介護休業給付金の支給日数の上限と支給額を述べよ。

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同一の対象家族について、通算93日を限度として3回までの介護休業が給付対象となる。1支給単位期間の額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%である。育児休業給付のような180日経過後の給付率低下はない。ただし、支給単位期間に休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われた場合は支給せず、80%未満でも賃金額に応じて減額されることがある。


重要度:B 論点:介護休業給付金

問138:介護休業給付における「対象家族」の範囲を述べよ。

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対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫である。養父母・養子も含まれる。介護休業給付では、その家族が負傷、疾病又は心身の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることが必要である。


重要度:A 論点:育児休業給付金

問139:育児休業給付金の支給要件を述べよ。

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育児休業給付金は、原則として1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者について、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(11日未満の月は就業時間80時間以上)の完全月が12か月以上あり、各支給単位期間の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間80時間以下)である場合に支給される。所定の理由で30日以上賃金を受けられなかった期間があるときは、算定期間を最長4年まで延長できる。有期雇用労働者は、子が1歳6か月(2歳まで延長する場合は2歳)に達するまでに契約が満了し、更新されないことが明らかでないことも必要である(法61条の7)。


重要度:A 論点:育児休業給付金

問140:育児休業給付金の支給額(給付率)を述べよ。

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1支給単位期間の額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%であり、同一の子に係る出生時育児休業給付金を含め、休業日数が通算180日に達した日の翌日以後は50%となる。支給単位期間に支払われた賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%を超える場合は給付額を減額し、賃金だけで80%以上となる場合は支給しない。


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