重要度:A 論点:介護休業給付金
問151:介護休業中に就業し、又は賃金を受けた場合の介護休業給付金の取扱いを述べよ。
解答を見る
1支給単位期間の就業日数が10日以下でなければ、原則としてその期間は支給対象とならない。介護休業終了日を含む1か月未満の支給単位期間では、就業日数10日以下に加え、全日休業日が1日以上必要である。支給単位期間に支払われた賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら支給せず、80%未満でも、賃金と給付の合計が80%相当額を超えないよう給付額を減額する。
重要度:A 論点:育児休業給付金
問152:保育所等に入れないことを理由とする育児休業給付金の延長要件を述べよ。
解答を見る
子が1歳又は1歳6か月に達する時点で、保育所等の利用を申し込んでいるが入所できず、育児休業を延長する場合は、1歳6か月又は2歳まで支給対象期間を延長できる。令和7年4月以後は、単に入所保留となっただけでは足りず、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたと認められることが必要である。申込み期限、入所希望日、合理的理由のない遠隔施設のみを希望していないこと等が審査され、延長事由認定申告書、利用申込書の写し、入所保留通知書等を提出する。
重要度:B 論点:出生時育児休業給付金
問153:出生時育児休業中に就業し、又は賃金を受けた場合の給付の取扱いを述べよ。
解答を見る
出生時育児休業中は、労使協定があり、労働者の申出・同意等の要件を満たす範囲で就業できる。出生時育児休業給付金では、最大28日間の休業について、就業日数が10日以下(休業期間が28日未満の場合はその日数に比例して算定)であることが原則で、10日を超える場合でも就業時間が80時間以下(同様に比例算定)なら対象となり得る。休業期間中の賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%を超える場合は減額し、賃金だけで80%以上となる場合は支給しない。

コメント