重要度:B 論点:育児休業給付
問11:いわゆるパパ・ママ育休プラスにおける育児休業給付金の支給期間を述べよ。
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父母がともに育児休業を取得する場合、所定要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日まで育児休業給付金の支給対象期間を延長できる。ただし、父母それぞれについて支給対象となる育児休業期間は最大1年であり、母については産後休業期間を含めて1年である。両親それぞれが1年2か月間給付を受けられる制度ではない。
重要度:B 論点:出生時育児休業給付金
問12:出生時育児休業(産後パパ育休)の申出期限を述べよ。
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出生時育児休業は、原則として休業開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出る。子の出生後8週間以内に、通算28日を限度として2回まで分割取得できる。出生時育児休業給付金の給付率は休業開始時賃金日額の67%である。さらに、令和7年4月以後、本人と配偶者が所定期間内に各14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間について13%の出生後休業支援給付金が加算され、合計給付率は80%となる。
重要度:B 論点:雇用保険二事業
問13:雇用調整助成金の趣旨を述べよ。
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雇用調整助成金は、景気変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により雇用維持を図った場合に、休業手当・賃金・出向費用の一部を助成する雇用安定事業の助成金である。雇用保険二事業の費用は事業主のみが負担する保険料を主な財源とする。
重要度:B 論点:被保険者証・離職票
問14:雇用保険被保険者証及び離職票について述べよ。
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資格取得の確認が行われると、雇用保険被保険者証と資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付され、原則として事業主から本人へ渡される。離職時は、事業主が資格喪失届と、離職票が必要な場合の離職証明書を提出し、公共職業安定所長が離職票を交付する。令和7年1月からは、一定の条件を満たし本人が希望する場合、離職票をマイナポータルへ直接交付する仕組みもある。離職日に59歳以上の者については、本人が離職票を希望しない場合でも離職証明書を提出する。
重要度:B 論点:日雇労働被保険者
問15:日雇労働被保険者手帳について述べよ。
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日雇労働被保険者は、該当するに至った日から起算して5日以内に公共職業安定所長へ資格取得届を提出し、日雇労働被保険者手帳の交付を受ける。事業主に使用されたときはその都度手帳を提出し、事業主は賃金を支払う都度、使用日数に相当する雇用保険印紙を該当日欄に貼付して消印するか、印紙保険料納付計器により納付印を押す。

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