重要度:B 論点:不正受給
問16:不正受給に関する連帯責任について述べよ。
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偽りその他不正の行為によって失業等給付等を受けた者には返還命令が行われ、不正受給額の2倍以下の納付命令が併せて行われることがある。偽りの届出、報告又は証明をした事業主、職業紹介事業者等は、不正受給者と連帯して、返還又は納付を命ぜられた金額を納付する責任を負うことがある(法10条の4)。
重要度:C 論点:罰則
問17:事業主が被保険者資格の届出をしなかった場合の罰則を述べよ。
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事業主が雇用保険法上の被保険者資格に関する届出をせず、又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがある(法83条)。令和7年6月1日施行の刑法改正により、旧来の懲役・禁錮は拘禁刑へ一本化されている。
重要度:B 論点:保険料
問18:雇用保険率の3区分を述べよ。
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令和8年度の雇用保険料率は、①一般の事業=合計13.5/1,000(労働者5/1,000、事業主8.5/1,000)、②農林水産・清酒製造の事業=合計15.5/1,000(労働者6/1,000、事業主9.5/1,000)、③建設の事業=合計16.5/1,000(労働者6/1,000、事業主10.5/1,000)である。事業主負担には雇用保険二事業分として一般・農林水産等3.5/1,000、建設4.5/1,000が含まれる。
重要度:A 論点:被保険者の適用要件
問19:令和8年4月11日時点における一般被保険者の主な適用要件を述べよ。
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適用事業に雇用される労働者は、原則として、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる、という要件を満たすと雇用保険の被保険者となる。昼間学生は原則として適用除外だが、卒業見込証明を有し卒業前から卒業後も引き続き雇用される予定の者等には例外がある。週10時間以上への適用拡大は令和10年10月1日施行予定であり、令和8年度試験の現行法としては扱わない。
重要度:B 論点:教育訓練給付
問20:教育訓練給付の適用対象期間の延長について述べよ。
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教育訓練給付金は、原則として被保険者資格喪失日から1年以内に受講を開始する必要がある。ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により受講を開始できない期間がある場合、その期間を適用対象期間に加算する申出ができ、資格喪失日から受講開始日までの期間を最大20年まで延長できる。延長が自動的に認められるわけではなく、所定の申出が必要である。

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