重要度:A 論点:資格確認方法・出産育児一時金
問8:1 従来型の健康保険証は【 A 】以後新たに発行されなくなり、既発行証も最長で【 B 】までに有効期限を迎えた。マイナ保険証を利用できない者には、原則として申請によらず【 C 】が交付される。
2 出産育児一時金は、産科医療補償制度の対象となる出産について原則【 D 】、同制度の対象外となる出産について原則【 E 】である。
【語群】
- ①2024年4月1日
- ②2024年12月2日
- ③2025年4月1日
- ④2025年12月1日
- ⑤2026年4月1日
- ⑥2026年12月1日
- ⑦資格情報のお知らせ
- ⑧資格確認書
- ⑨限度額適用認定証
- ⑩高齢受給者証
- ⑪42万円
- ⑫45万円
- ⑬48万円
- ⑭48万8,000円
- ⑮49万円
- ⑯50万円
- ⑰51万円
- ⑱55万円
- ⑲標準報酬決定通知書
- ⑳特定疾病療養受療証
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【正解】
- 【A】→ 2024年12月2日
- 【B】→ 2025年12月1日
- 【C】→ 資格確認書
- 【D】→ 50万円
- 【E】→ 48万8,000円
【解説】
【A】=「2024年12月2日」。この日以後、従来型の健康保険証は新規発行されていない。
【B】=「2025年12月1日」。既発行証も最長で同日までに有効期限が終了した。
【C】=「資格確認書」。マイナ保険証を利用できない者には、原則として無償・申請不要で交付される。資格情報のお知らせは原則として単独で資格確認書の代わりにはならない。
【D】=「50万円」、【E】=「48万8,000円」。妊娠4か月以上の出産が対象となり、被扶養者の出産には家族出産育児一時金が支給される。

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