重要度:A 論点:受給資格期間
問1:保険料納付済期間等が10年ある者が死亡した場合、その者は老齢基礎年金の受給権者であったから、遺族に遺族基礎年金が支給される。
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× 老齢基礎年金自体は、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間等を合算した受給資格期間が10年以上あれば原則65歳から受給できる。しかし、老齢基礎年金の受給資格を満たした者の死亡を理由として遺族基礎年金を支給する場合は、保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間及び65歳以後の一定の厚生年金被保険者期間を合算して25年以上あることが必要である。10年への短縮はこの25年要件には及ばない。
重要度:A 論点:被保険者
問2:第2号被保険者である夫が65歳に達し老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合、58歳の妻は引き続き第3号被保険者である。
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× 国民年金の第2号被保険者は、原則として厚生年金保険の被保険者であるが、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者は除かれる。したがって、夫が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得すると第2号被保険者でなくなり、58歳の妻も第3号被保険者資格を喪失する。妻が他の被保険者区分に該当しなければ第1号被保険者となる。
重要度:A 論点:保険料免除
問3:納付猶予期間および学生納付特例期間は、追納しなければ老齢基礎年金の額に一切反映されない。
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○ 納付猶予期間及び学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には反映されない。これに対し、全額免除期間は2009年4月以後の期間について全額納付時の2分の1が年金額に反映される。免除と猶予・学生特例の差が重要である。
重要度:A 論点:保険料免除
問4:半額免除の承認を受けた者が残り半額を納付しなかった場合、その期間は半額免除期間として8分の6が年金額に反映される。
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× 一部免除の承認を受けても、免除されなかった残額を納付しなければ、その月は一部免除期間ではなく未納期間となる。したがって、受給資格期間にも老齢基礎年金額にも反映されない。残額を納付した場合に限り、2009年4月以後の半額免除期間は全額納付時の8分の6が年金額へ反映される。
重要度:A 論点:保険料免除
問5:産前産後期間の保険料免除は、保険料納付済期間として扱われ、その期間中も付加保険料を納付できる。
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○ 第1号被保険者の産前産後免除期間は、所得や他の免除の有無を問わず、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額へ全額反映される。また、この期間中も月額400円の付加保険料を納付できる。2026年10月開始予定の育児期間免除は、2026年4月11日時点では未施行である。

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