社会保険労務士 健康保険法 選択式 第4問|総合

重要度:A 論点:被扶養者・任意継続被保険者

問4:1 被扶養者の範囲には、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹のほか、これら以外の【 A 】親等内の親族、届出をしていない事実婚配偶者の父母及び子等が含まれ得る。直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者については、原則として被保険者と同一の世帯に属することも要する。
2 被扶養者の認定における年間収入の基準は、原則として【 B 】万円未満(60歳以上又は一定の障害者は180万円未満)である。
3 認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合には、その年間収入が被保険者の年間収入の【 C 】未満であることを原則とする。
4 任意継続被保険者となることができるのは、資格を喪失した日の前日まで継続して【 D 】以上被保険者であった者であって、資格を喪失した日から【 E 】日以内にその旨を申し出た者である。

【語群】

  • ①二
  • ②三
  • ③四
  • ④五
  • ⑤103
  • ⑥130
  • ⑦150
  • ⑧180
  • ⑨2分の1
  • ⑩3分の1
  • ⑪3分の2
  • ⑫4分の3
  • ⑬2か月
  • ⑭6か月
  • ⑮1年
  • ⑯2年
  • ⑰5
  • ⑱10
  • ⑲14
  • ⑳20
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【正解】

  • 【A】→ 三
  • 【B】→ 130
  • 【C】→ 2分の1
  • 【D】→ 2か月
  • 【E】→ 20

【解説】
【A】=「三」。被扶養者には三親等内の親族のほか、事実婚配偶者及び一定の父母・子も含まれ得るため、「三親等内の親族だけ」と限定して覚えないこと。直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹は同一世帯を要しないが、その他の三親等内親族等には原則として同一世帯要件がある。
【B】=「130」。原則130万円未満、60歳以上又は一定の障害者は180万円未満。2025年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満となる。
【C】=「2分の1」。同一世帯の場合は原則として被保険者の年間収入の2分の1未満。別世帯の場合は被保険者からの援助額より少ないことが基準となる。
【D】=「2か月」。任意継続の資格取得には資格喪失日前まで継続2か月以上の被保険者期間が必要。
【E】=「20」。申出期限は原則20日以内で、任意継続期間は最長2年である。


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