重要度:A 論点:傷病手当金・出産手当金
問2:1 傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して【 A 】日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給される。
2 傷病手当金の額は、被保険者期間が12か月以上ある場合、原則として1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した【 B 】か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の【 C 】に相当する額とされる。
3 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して【 D 】である。
4 出産手当金は、被保険者が出産したときは、出産の日以前【 E 】日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、支給される。
【語群】
- ①3
- ②4
- ③7
- ④12
- ⑤6
- ⑥24
- ⑦2分の1
- ⑧3分の2
- ⑨5分の3
- ⑩10分の6
- ⑪1年
- ⑫1年6か月
- ⑬3年
- ⑭42
- ⑮56
- ⑯98
- ⑰30
- ⑱60
- ⑲90
- ⑳180
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【正解】
- 【A】→ 3
- 【B】→ 12
- 【C】→ 3分の2
- 【D】→ 1年6か月
- 【E】→ 42
【解説】
【A】=「3」。健康保険の待期は連続した3日であり、4日目から支給される。労災保険の休業(補償)等給付の待期3日(通算)、雇用保険の基本手当の待期7日(通算)と区別する。
【B】=「12」。被保険者期間が12か月以上ある場合は、直近の継続した12か月の標準報酬月額平均を用いる。12か月未満の場合は、加入期間中の標準報酬月額平均と、法定の全被保険者平均額を基礎とする額を比較する特例がある。
【C】=「3分の2」。給付率は3分の2である。
【D】=「1年6か月」。2022年1月から、支給開始日から通算して1年6か月となり、就労等により支給されない期間は原則として支給日数を消費しない。
【E】=「42」。出産予定日前42日(多胎98日)から出産日後56日が基本で、予定日より遅れて出産した場合は予定日から実際の出産日までの期間も対象となる。

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