社会保険労務士 健康保険法 選択式 第7問|総合

重要度:A 論点:2026年度支援金・育児休業保険料免除

問7:1 協会けんぽでは、子ども・子育て支援金制度が【 A 】から開始され、2026年度の支援金率は【 B 】である。一般被保険者の支援金は、原則として【 C 】で負担する。
2 同一月内に開始・終了する育児休業等でも、その月の育児休業等の日数が【 D 】以上であれば、標準報酬月額に係る保険料が免除される。一方、標準賞与額に係る保険料の免除には、【 E 】育児休業等を取得することが必要である。

【語群】

  • ①2025年4月
  • ②2025年10月
  • ③2026年4月
  • ④2026年10月
  • ⑤0.11%
  • ⑥0.23%
  • ⑦0.50%
  • ⑧1.00%
  • ⑨全額事業主負担
  • ⑩全額被保険者負担
  • ⑪労使折半
  • ⑫国庫負担
  • ⑬7日
  • ⑭10日
  • ⑮14日
  • ⑯20日
  • ⑰1か月以上の
  • ⑱1か月を超える
  • ⑲2か月以上の
  • ⑳3か月を超える
解答を見る

【正解】

  • 【A】→ 2026年4月
  • 【B】→ 0.23%
  • 【C】→ 労使折半
  • 【D】→ 14日
  • 【E】→ 1か月を超える

【解説】
【A】=「2026年4月」、【B】=「0.23%」。協会けんぽの一般被保険者は2026年4月分(5月納付分)から支援金が徴収される。
【C】=「労使折半」。標準報酬月額・標準賞与額を基礎に、原則として事業主と被保険者が折半する。
【D】=「14日」。同一月内の育児休業等は14日以上で月額保険料の免除対象となる。
【E】=「1か月を超える」。賞与保険料の免除は、1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました