重要度:A 論点:被扶養者の収入基準改正
問6:1 被扶養者の年間収入基準は原則130万円未満であるが、60歳以上又は一定の障害者は【 A 】万円未満である。
2 被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は、年間収入【 B 】万円未満とする取扱いが【 C 】から適用されている。
3 【 D 】以後、認定対象者が【 E 】であり、労働契約上の年間賃金が収入基準未満であることが明らかで、他の収入が見込まれない等の要件を満たす場合は、原則として労働条件通知書等の契約内容に基づき年間収入を判定する。
【語群】
- ①130
- ②140
- ③150
- ④160
- ⑤180
- ⑥200
- ⑦2024年10月1日
- ⑧2025年4月1日
- ⑨2025年10月1日
- ⑩2026年4月1日
- ⑪2026年10月1日
- ⑫2027年4月1日
- ⑬給与収入のみの者
- ⑭事業所得のみの者
- ⑮年金受給者
- ⑯失業等給付受給者
- ⑰同居親族
- ⑱学生に限る者
- ⑲任意継続被保険者
- ⑳被保険者の配偶者
解答を見る
【正解】
- 【A】→ 180
- 【B】→ 150
- 【C】→ 2025年10月1日
- 【D】→ 2026年4月1日
- 【E】→ 給与収入のみの者
【解説】
【A】=「180」。60歳以上又は一定の障害者は180万円未満。
【B】=「150」、【C】=「2025年10月1日」。配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満で判定する。年齢はその年の12月31日時点で判定する。
【D】=「2026年4月1日」、【E】=「給与収入のみの者」。契約内容による認定は、労働契約上の賃金に諸手当・賞与を含め、他の収入が見込まれないこと、生計維持要件を満たすこと等が必要である。

コメント