社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第102問〜第106問|保険給付

重要度:B 論点:高額療養費

問102:入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額や、選定療養に係る特別の料金は、高額療養費の算定の対象となる自己負担額に含まれる。

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× 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・保険外併用療養費における特別の料金(差額ベッド代等)は、高額療養費の対象とならない。


重要度:B 論点:高額療養費

問103:高額介護合算療養費の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間である。

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○ 高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間について、医療保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担額を世帯単位で合算し、所得・年齢区分ごとの限度額を超えた場合に支給される。算定後の支給額が500円以下の場合は支給されない。


重要度:A 論点:傷病手当金

問104:傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から支給される。

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× 傷病手当金には、①業務外の疾病・負傷の療養中、②療養のため労務不能、③連続する3日の待期完成後も労務不能、④報酬を受けられない、という要件がある。支給は労務不能となった初日ではなく、待期3日を経過した4日目からである。


重要度:A 論点:傷病手当金

問105:傷病手当金の待期3日は、労務不能の日が通算して3日に達すればよく、連続していることを要しない。

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× 傷病手当金の待期3日は連続していることが必要である。待期には土日・祝日等の公休日や有給休暇日も、療養のため労務不能であれば算入できる。


重要度:A 論点:傷病手当金

問106:待期の3日間には、公休日や有給休暇の日も算入される。

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○ 報酬の支払の有無を問わず、労務不能であれば待期に算入される。


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