社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第107問〜第111問|保険給付

重要度:A 論点:傷病手当金

問107:傷病手当金の額は、支給開始日以前の直近12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。

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○ 1日当たりの額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除し、10円未満を四捨五入した額に3分の2を乗じ、1円未満を四捨五入して算定する。支給開始日とは、その傷病について最初に傷病手当金が支給された日をいう。


重要度:B 論点:傷病手当金

問108:支給開始日の属する月以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、その期間の各月の標準報酬月額の平均額と、全被保険者の平均標準報酬月額を基礎とする額とを比較し、いずれか少ない額を用いる。

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○ 支給開始日以前の被保険者期間が12か月未満の場合は、①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均を基礎とする額を比較し、少ない額を用いる。2025年4月1日以後に支給を開始する場合の②は32万円である。


重要度:A 論点:傷病手当金

問109:傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給を始めた日から起算して1年6か月である。

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× 2022年1月1日以後、同一の傷病について、支給を開始した日から傷病手当金が実際に支給された期間を通算して1年6か月に達するまで支給される。途中で就労して支給されない期間がある場合、その期間は通算期間に含まれない。


重要度:A 論点:傷病手当金

問110:傷病手当金の支給を受けるべき者が報酬の全部又は一部を受けることができる場合、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

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○ 報酬が傷病手当金以上であれば支給されない。


重要度:B 論点:傷病手当金

問111:傷病手当金と出産手当金の支給要件をともに満たす場合、傷病手当金が優先して支給される。

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× 出産手当金が優先する。出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときに、その差額が傷病手当金として支給される。


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