重要度:B 論点:日雇特例
問168:適用事業所に使用される日雇労働者は、後期高齢者医療の被保険者等である場合又は厚生労働大臣の適用除外の承認を受けた場合を除き、原則として日雇特例被保険者となる。
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○ 日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等又は法定事由により厚生労働大臣の承認を受けた者は除外される(法3条2項)。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会である。
重要度:C 論点:日雇特例
問169:引き続く2か月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるときは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。
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○ 引き続く2か月間に通算26日以上使用される見込みがないことが明らかな場合は、日雇労働者本人の申請に基づき厚生労働大臣の承認を受けることで、日雇特例被保険者から除外される。任意継続被保険者である場合又はその他特別の理由がある場合も、承認による適用除外の対象となる(法3条2項、則113条)。
重要度:B 論点:日雇特例
問170:日雇特例被保険者は、原則として資格取得日から5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請し、事業主は賃金を支払う都度、健康保険印紙を手帳に貼付して消印する。
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○ 日雇特例被保険者となった者は、既に有効な手帳を所持する場合を除き、その日から5日以内に手帳の交付を申請する。手帳を所持する者は使用される日ごとに事業主へ提出し、事業主はその日ごとに提出を求める。標準賃金日額に係る保険料は、手帳への健康保険印紙の貼付・消印により納付する(法126条、169条)。
重要度:A 論点:日雇特例
問171:日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、原則として、療養を受ける日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることが必要である。
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○ 療養の給付の基本的な受給要件は「前2か月・26日分以上」又は「前6か月・78日分以上」である(法129条2項1号)。受給資格は日雇特例被保険者手帳により証明して確認を受け、確認表示のある受給資格者票を医療機関等へ提出する。
重要度:B 論点:日雇特例
問172:日雇特例被保険者が保険料納付要件を満たして療養の給付を開始した後、同一の疾病又は負傷について納付要件を満たさなくなっても、原則として開始日から1年(厚生労働大臣指定疾病は5年)を経過するまで給付を継続できる。
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○ 保険料納付要件を満たして給付を開始した同一の疾病・負傷及びこれにより発した疾病は、その後に通常の納付要件を満たさなくなっても、原則として開始日から1年、厚生労働大臣指定疾病は5年を経過するまで療養の給付を受けられる(法129条2項2号)。新たな別疾病にはこの継続要件を利用できない。

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