重要度:A 論点:標準報酬月額
問138:健康保険の標準報酬月額は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級に区分されている。
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○ 健康保険の標準報酬月額は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。厚生年金保険は第1級88,000円から第32級650,000円までであり、等級数・上下限を入れ替えた出題に注意する。
重要度:A 論点:報酬
問139:報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労務の対償として受けるすべてのものをいい、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれない。
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○ 報酬は、労務の対償として受けるすべてのものをいい、名称を問わない。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは除かれる(法3条5項)。3か月を超える期間ごとに受けるものは、原則として賞与として標準賞与額の対象となる。
重要度:B 論点:報酬
問140:通勤定期券や食事・住宅の供与などの現物で支給されるものは、報酬に含まれない。
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× 通勤定期券、食事、住宅等の現物給与も、労務の対償であれば報酬に含まれる。食事・住宅等は厚生労働大臣が定める都道府県別の現物給与価額、その他の現物は原則として時価により金銭換算する。被保険者が一部を負担した場合は、所定の方法でその負担額を控除する。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問141:定時決定は、毎年7月1日現に使用される被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月まで適用する。
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○ 毎年7月1日現在の被保険者について、原則として4月・5月・6月に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月まで適用する。これを定時決定という。
重要度:B 論点:標準報酬月額
問142:6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者についても、定時決定を行う。
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× 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者は、その年の定時決定の対象外である。また、7月から9月までに随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定が行われる者も、原則としてその年の定時決定を行わない。

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