社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第127問〜第131問|保険給付

重要度:A 論点:保険給付の制限

問127:被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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○ こちらは裁量的な制限である。故意(絶対的制限)との対比が問われる。


重要度:B 論点:保険給付の制限

問128:被保険者又は被保険者であった者が刑事施設等に拘禁されたときは、疾病、負傷又は出産について、その期間に係る本人の保険給付は原則として行われないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

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○ 収容・拘禁中は、疾病、負傷又は出産について、その期間に係る本人の給付が制限される。傷病手当金・出産手当金については厚生労働省令所定の場合に制限される。被扶養者に係る家族療養費等は、この規定だけを理由に制限されない。死亡に係る埋葬料等まで一律に不支給とする規定ではない。


重要度:B 論点:通則

問129:保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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○ 租税その他の公課も、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。


重要度:A 論点:時効

問130:健康保険の保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに、時効によって消滅する。

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× 健康保険の時効は2年である。年金(国民年金・厚生年金保険の給付=5年)との対比が最重要である。保険料等を徴収する権利も2年である。


重要度:B 論点:通則

問131:保険者は、第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額を限度として、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。

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○ 第三者行為による事故について保険者が保険給付を行った場合、給付価額の限度で、被保険者又は被扶養者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。被害者が先に同一事由の損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険者は給付責任を免れる。交通事故等では第三者行為による傷病届を提出する。


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